国際結婚とは?配偶者ビザの種類と要件について解説

文責:所長 弁護士 長谷川睦

最終更新日:2024年11月01日

1 国際結婚とは

⑴ 国際結婚の定義

 国際結婚とは、国籍を異にする者同士が結婚することをいい、近年、国際的な交流が進む日本でも、日本で暮らす外国人と日本人とが結婚するというケース、日本の永住資格を有する外国人が永住資格を有していない外国人と結婚するというケースが珍しくない時代になっています。

⑵ 配偶者ビザ取得の必要

 日本人の配偶者、永住者の配偶者等は、配偶者ビザを取得していなければ、その他の在留資格を取得していない限り、在留資格のない不法滞在となって退去強制の対象となってしまいます。

 そのため、日本人又は永住者の配偶者等が配偶者ビザを取得する必要性は高いといえるでしょう。

2 配偶者ビザとは

⑴ 配偶者ビザの種類

 配偶者ビザには、「日本人の配偶者等」の在留資格と「永住者の配偶者等」の在留資格の2つがあるため、以下、説明を加えます。

  ア 日本人の配偶者等

   「日本人の配偶者等」の在留資格は、「にちはい」とも呼ばれており、その対象者は、日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者とされています。

   ここで、日本人とは、日本の国籍法に則って日本国籍を有する者を指し、当事者の意識や生まれ育った場所とは関係なく法律上判断されます。

   配偶者とは、法律上有効な婚姻状態にある配偶者のことを指し、内縁関係は含まれず、また、死亡した配偶者、離婚した配偶者も含まれません。

   また、法律上有効な婚姻関係があるという形式的な要件に加えて、夫婦として同居し、互いに協力し扶助しあって社会通念上の夫婦共同生活を営むという婚姻の実態を伴うものでなければならないと解釈されています。

   一般的な普通養子は、「日本人の配偶者等」の在留資格の対象になりませんが、特別養子の場合には、実方の父母及びその血族との親族関係を終了させるという特別養子制度の趣旨に鑑みて、「日本人の配偶者等」の在留資格の対象者とされています。

   日本人の子として出生した「子」とは、嫡出子のほか認知された非嫡出子も含みます。

  イ 永住者の配偶者等

   永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、永住者及び特別永住者の子として日本国で出生し、その後も引き続いて日本国内に在留している者が対象となります。

   永住者とは、法務大臣が永住を認める者で、永住者の在留資格を有する者は、行うことができる在留活動に制限がなく、在留期間にも期限がありませんが、日本国籍を取得する「帰化」とは異なり、日本国籍を取得するものではないため、永住者の在留資格を取得したとしても、日本国籍と紐づいた選挙権・被選挙権を得ることはありません。

   特別永住者とは、いわゆる在日韓国人、在日朝鮮人等を指し、日本国内で行うことができる在留活動に制限はなく、在留期間にも期限はありません。

   永住者や特別永住者の配偶者は、上記の日本人の配偶者等の場合と同じく、法律上有効な婚姻状態にある配偶者のことを指し、内縁関係は含まれず、また、死亡した配偶者、離婚した配偶者も含まれません。

   また、夫婦として社会通念上の共同生活を営むという実体的な面も同様です。

   本資格の「子」とは、実子を指し、嫡出子及び認知された非嫡出子を含みますが、特別養子及び一般の養子は含まれず、特別養子が含まれない点は、日本人の配偶者等の在留資格との違いとなります。

   また、本資格においては、日本国で出生しその後も引き続き日本国に在留していることが要件とされており、日本国外で出生してその後日本へ入国した者は、「永住者の配偶者等」の在留資格には該当せず、「定住者」の在留資格の取得を検討することになる点に注意が必要です。

⑵ 配偶者ビザの在留期間

 日本人は当然日本国での在留期間に制限はありませんし、永住者の在留資格を有する外国人も在留期間に制限はありません。

 一方、日本人の配偶者等であっても、永住者の配偶者等であっても、その在留期間は、5年、3年、1年又は6か月と制限がされており、引き続き同資格で日本に在留する場合には、在留期間の更新手続きが必要になります。

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