就労ビザをお考えの方へ

就労ビザの取得を検討されている方へ

技術・人文知識・国際業務

特定技能

高度専門職

企業内転勤

その他

就労ビザの申請を専門家にご相談いただくメリット

就労ビザに関するご相談は当事務所へ

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒477-0031
愛知県東海市
大田町下浜田1016番地
ユウナル東海105

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

就労ビザの申請を予定されている方へ

就労ビザは、日本で就労するために必要な在留資格の総称です。
就労ビザがないにもかかわらず就労した場合や、就労ビザの期限が切れているにもかかわらず就労した場合は、不法就労として退去強制の手続きが取られてしまいます。
雇用した企業側についても、罰則が科されます。
上記について企業側が知らなかったとしても、労働者の就労ビザについて確認をしなかったことが問題とされ、処罰を免れることはできないため注意が必要です。
このように、就労ビザは大切なものであり、取得するには能力や経歴などの厳格な条件を満たしている必要があります。
しかし、こうした条件を満たしていても、申請をしたら必ず許可されるとは限りません。
就労ビザの申請では、能力や学歴等と従事する業務の内容が合っているかということが重視されます。
そのため、両者の整合性を適切に説明できなければ、いくら条件を満たしていても就労ビザが認められないおそれがあります。
他のビザ申請でもそうですが、審査は書類でしか行われないため、能力や学力、経歴等を証明する資料や業務内容を証明する資料をしっかりと準備することが必要です。
当法人にご依頼いただくと、各就労ビザに詳しい取次資格者がお話を伺い、業務内容との整合性を説明できるよう資料の取得や作成を代わりに行います。
また、外国人雇用をお考えの企業の方からのご相談も承っております。
当法人の取次資格者は法律にも詳しいですので、不法就労を防ぐためのアドバイスも可能です。
就労ビザについては原則相談料無料ですので、東海市で就労ビザの取得をお考えの方は当法人までお気軽にご相談ください。

PageTop